医療機器レンタルサービス CariMed(カリメド)

営業日:月〜金曜日(土日祝、年末年始を除く)

TERMS OF RENTALレンタル約款

第1条(総則)

本レンタル約款(以下「本契約」という。)は、お客様(以下「甲」という。)と山下医科器械株式会社(以下「乙」という。)との間の医療機器(以下「本商品」という。)の賃貸借について定める。

第2条(レンタル予定期間)

レンタル予定期間は月初から月末、もしくは16日から翌月15日の1ヶ月とし、商品発送後の16日、もしくは翌月初めより、いずれか近しい日付を起算日とする。但し、期間満了後10日以内に甲から本商品の返却がない場合は、有償で同条件にて1ヶ月延長し、以後も同様とする。

第3条(レンタル料金)

甲は、乙に対し、乙からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法、もしくは口座引き落としにより支払うものとする。甲は、本商品の使用に必要な消耗品の代金については、別途甲が負担するものとする。

第4条(支払遅延利息)

甲は、約定期間内に請求金額の支払いをしない時は、約定期間の翌日から起算して支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し14%の利率を乗じた遅延利息を乙に支払わなければならない。但し、天災地変その他不可抗力等、甲の責に帰すことができない事由により遅延した日数は、約定期間に参入しないものとする。

第5条(危険負担)

引渡し前に生じた本商品の滅失、破損、変質その他一切の損害は甲の責に帰すべき場合を除き、乙が負担する。

第6条(本商品の管理及び保管)

  1. 1 甲は、賃貸借期間中善良なる管理者の注意をもって商品の管理をするものとする。
  2. 2 乙は、レンタル予定期間中乙の負担において、甲が商品を良好な状態で使用できるよう、メーカーの推奨するスケジュール通り定期点検を実施し、必要に応じて部品の交換及び機器の調整を行うものとする。
  3. 3 乙は、甲より商品の故障等の連絡を受けた場合は、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
  4. 4 甲は、本商品の所有者表示の殷損、その他本商品の原状を変更する行為、並びに本商品を他への売却・譲渡・転貸、質権又は譲渡担保権の設定、その他乙に損害を及ぼす一切の行為をしてはならない。

第7条(修理費の負担)

本商品が正常な使用において故障した時は、その修理費用は乙の負担とする。但し、甲又は第三者の責に帰すべき事由により修理の必要が生じた場合の費用については、甲又は第三者が負担するものとする。

第8条(報告義務)

本商品が故障または破損が生じた場合、ならびに患者に健康被害が発生した場合は、甲は直ちに乙に通知すること。

第9条(注意義務等)

甲は、本商品の使用にあたり、次の事項を遵守するものとする。

  1. 本商品を本来の目的にのみ使用し、他の目的に用いないものとする。
  2. 本商品を正しい用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。
  3. 乙に無断で本商品の改造その他本商品の外観、性能等の変更を生ぜしめる一切の行為をしてはならないものとする。
  4. 使用者に本商品を使用させるにあたって、主治医の処方および本商品の取扱説明書に従い正しく使用させるものとする。

第10条(所有権の保全)

  1. 1 甲は、第三者が本商品について権利を主張し、仮差押えまたは強制執行の申し立て等を行おうとした場合は、直ちに乙にその旨を通知し、乙の指示に従うものとする。また、乙から本商品に所有権の所在を明示する表示、標識等を表示するよう申入れがあった場合はこれに従うものとする。
  2. 2 甲は、本商品の賃借権を他の者のために譲渡または担保に供してはならず、乙の事前の承諾なしに本商品を他の者に利用させないものとする。

第11条(損害賠償)

甲が本商品を紛失または毀損した場合、乙は損害額を算出の上、甲に請求し、甲はその支払いに応じるものとする。

第12条(権利義務の譲渡禁止)

甲は、本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡してはならない。

第13条(秘密保持)

甲および乙は、本契約に関して知り得た相手方の営業上、技術上の秘密について、本契約期間中はもちろんその終了後であっても第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとする。

第14条(個人情報保護)

乙は、本契約に基づき知り得た甲の患者の個人情報について、個人情報保護法等の関連法令に従い適切に管理するとともに、プライバシー保護に細心の注意を払うものとする。

第15条(契約の解除)

乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず本契約の全部または一部を解除することができるものとする。なお、この場合、甲に損害が生じても、乙はその責を負わないものとする。

  1. 本契約に違反し、相当の期間を定め催告したにも関わらず、当該期間内に是正されない場合。
  2. 支払停止があったとき、仮差押え、差押え、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始等の申立てがあった場合
  3. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
  4. 公租公課の滞納処分を受けた場合
  5. その他本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
  6. 2 前項の場合、甲は本契約に基づいて乙より借り受けた本商品を原状に復したうえ、無条件でこれを乙に返還するものとする。

第16条(協議事項)

本契約の解釈について疑義を生じた事項、定めのない事項は、甲乙協議の上これを決定する。

第17条(合意管轄)

本契約に関して生じた紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上